


厄介な訴訟当事者とその行動を理解する
「煩わしい」とは、イライラ、イライラ、心配を引き起こすことを意味します。また、過度にまたは不必要に複雑なものを指すこともあります。訴訟の文脈において、執拗な訴訟当事者とは、軽薄な、または根拠のない訴訟を起こす人、または、請求の正当な解決を求めるのではなく、嫌がらせをしたり不必要な遅延を引き起こすことを意図した方法で法的措置を追求する人を指します。不快な行為の例にはどのようなものがありますか? 不快な行為の例としては、次のものが挙げられます。 合理的な成功の見込みがないのに、複数の軽薄な訴訟や申し立てを提起する メリットがないことが判明した場合でも、請求や弁護を取り下げることを拒否する 不必要または根拠のない異議や議論を提起する法廷 嫌がらせや脅迫の手段として法制度を利用する 軽薄な、または反復的な議論を行って訴訟手続きを遅らせる 3. 厄介な訴訟当事者であると判明した場合、どのような結果が生じますか? ある人が厄介な訴訟当事者であると判明した場合、次のようなさまざまな結果に直面する可能性があります。 相手方の訴訟費用の支払いを命じられる 訴訟が却下または打ち切られる罰金や懲役などの制裁や罰則が課されること、裁判所の許可なしにさらなる法的措置を講じることが禁止されること、4。ある人が執拗な訴訟当事者であるとどのように判断されるのですか? ある人が執拗な訴訟当事者であるかどうかを判断するために、裁判所は次のようなさまざまな要素を考慮します。法廷での行動や情報または文書の要求に対する応答などの手続き、法廷による過去の不快な所見5。不快な行為に対処するために何ができるでしょうか? 法制度において不快な行為に対処するために講じることができる手順は数多くあります。これには、次のものが含まれます。 民事訴訟の規則と不快な行為の結果について訴訟当事者を教育する。 行為者に制裁または罰則を課す。執拗な行為に従事する 訴訟手続きの初期段階で、軽薄な申し立てや弁護を却下する権限を裁判官に与える 訴訟に頼らずに紛争を解決するために、調停や仲裁などの代替紛争解決メカニズムを奨励する



