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生得的市民権を理解する: 国内法と政策の基本原則

生得的市民権は、jus soli としても知られ、特定の国または地域での出生に基づいて市民権を取得する個人の権利です。これは、ある国の領土内で生まれた人は、両親のステータスに関係なく、自動的に市民権を付与されることを意味します。言い換えれば、出生権市民権とは、国の国境内で生まれた人はすべて、その国の国籍を有するとみなされるという原則です。血統や背景に関係なく、その国の国民。この概念は、市民権は祖先や血統ではなく、生まれた場所によって決定されるべきであるという考えに基づいています。出生時市民権は、世界中の多くの国で基本原則であり、以来、アメリカ法の基礎となっています。憲法修正第 14 条は 1868 年に批准されました。この修正条項では、「米国で生まれたか帰化したすべての人、およびその司法権の対象となる者は、米国および居住する州の国民である」と規定されています。生得的市民権の権利については、長年にわたり多くの議論と論争の対象となっており、これは背景に関係なくすべての人々に拡大されるべき基本的権利であると主張する人もいれば、制限されるべき特権であると主張する人もいる特定の人々のグループに対して。しかし、ほとんどの国では、出生権市民権が国の法律と政策の重要な原則として残っています。

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